親が亡くなり、誰も住まなくなった実家。「忙しいから」「手続きが面倒だから」といって、名義変更(相続登記)をせずに放置していませんか?

もしそのままにしているなら、早急な対応が必要です。実は、令和6年(2024年)4月1日から「相続登記の義務化」がスタートし、法律違反に対する罰則まで設けられました。

この記事では、実家じまいアドバイザーのハルが、相続登記の義務化の概要と、実家を放置することで生じる3つの深刻なリスクについて、法律の専門用語をできるだけ使わずにわかりやすく解説します。

2024年からスタートした「相続登記の義務化」とは?

相続登記とは、簡単に言うと「不動産(土地や建物)の持ち主が亡くなった際に、その名義を相続人に変更する手続き」のことです。

義務化の背景と理由

これまで、相続登記は「いつまでにやらなければならない」というルールがありませんでした。そのため、「誰のものか分からない土地(所有者不明土地)」が日本全国で激増してしまい、公共事業の妨げになったり、近隣トラブルの原因になるなど、深刻な社会問題になりました。その面積はなんと九州本島の面積を上回るとも言われています。

この問題を解決するため、国は法律を改正し、すべての不動産において相続登記を「義務」としたのが今回の制度変更です。

いつまでに登記しなければならないか?

ルールは非常に明確です。原則として以下の日から「3年以内」に相続登記を行う必要があります。

  • 不動産の所有者が亡くなったことを知った日
  • 自分がその不動産を相続したことを知った日

注意すべきなのは、「2024年4月以前に発生していた相続」についても義務化の対象になるという点です。「昔からそのままになっていた」実家も、期限内に手続きをしなければルールの対象外とはなりません。

実家をそのまま放置する3つの大きなリスク

では、もしこの義務を無視して実家を放置し続けた場合、一体どんなリスクがあるのでしょうか。大きく分けて3つの危険なポイントが存在します。

リスク1:10万円以下の過料(罰金に似たもの)が科される可能性

これが最も直接的なリスクです。正当な理由がなく、期限である3年以内に相続登記を行わなかった場合、「10万円以下の過料」の対象になります。

過料は税金などとは異なり、ルール違反へのペナルティとして支払うお金です。つまり、実家を放置しておくだけで、法的に罰せられ、大切なお金を失うことになるのです。これは「知らなかった」では済まされません。

リスク2:権利関係が複雑化し、将来の売却が極めて困難になる

相続登記を放置したまま、最初の相続人の誰かが亡くなると「次の相続人」が発生します(これを数次相続と呼びます)。

時間が経てば経つほど相続人はネズミ算式に増え、いざ「家を売ろう」と思った時には、会ったこともない親戚数十人全員から印鑑をもらわなければならなくなります。こうなると、手続きにかかる弁護士や司法書士への報酬だけでも数十万円に跳ね上がり、最悪の場合「永遠に売れない負動産」として抱え込むことになってしまいます。

リスク3:空き家としての「維持費・固定資産税」がかかり続ける

家は人が住まなくなると、驚くべきスピードで老朽化が進みます。屋根が傷み、庭は雑草だらけになり、シロアリの被害に遭うこともあります。

特に怖いのが、管理状態が悪いと自治体から「特定空家」に指定されてしまうことです。これに指定されると、固定資産税の優遇措置が外れ、税金が最大で「6倍」に跳ね上がる可能性があります。

誰も住んでいない、名義すら変えていない実家に対して、年間何十万円もの高額な税金と維持費を支払い続けるのは、あまりにも無駄な出費です。

まとめ:まずは「実家の現状と価値」を知ることから始めましょう

このように、実家を放置することは「金銭的リスク」と「法的なトラブル」の両方を抱え込むことになります。

「でも、何から手をつけていいか分からない」と悩む気持ちはとてもよくわかります。そこで最初のステップとしておすすめなのが、実家(遺品など)を含めた現状の資産価値を無料で把握することです。

家の中に残っている家具や骨董品などを「出張買取」で査定してもらうことで、片付け代行や登記費用に充てる「軍資金」を作ることができるケースが多々あります。

当サイトの「疲れない実家片付けの教科書」のトップページでは、専門知識がなくても一番スムーズに進められる4つのステップをロードマップとして公開しています。ぜひ、後回しにせず、まずはSTEP1から取り組んでみてください。